>今後は路上喫煙、路上飲酒、火事の元になるなら警察に連絡させていただきます。
私有地内に設置された喫煙所利用者のマナーのことで通報されても警察は動けないし、逆にこの書き込みが威力業務妨害になると思いますよ。
2021/07/13(Tue) 21:37:18 [ No.342 ]
火事の危険性があるなら通報できますし、別にそれなら業務妨害でもないですよ。
2021/07/16(Fri) 16:25:39 [ No.360 ]
喫煙所灰皿の残り火による火災の危険性がある場合の通報先は警察ではなく消防の方が適切ですね。(消防法第三条1〜2項)
警察に通報した場合、最近は必ず現場に警官を送らなければならないので警官は現場には来てくれますが、管轄外なので効力のある指導や命令は出来ず、結局酒屋さんへの嫌がらせくらいの効果しかありません。
そして嫌がらせを目的に警察に通報する、あるいは通報するぞとインターネット上の書き込みで予告すると威力業務妨害に問われる可能性があるということです。
2021/07/16(Fri) 22:28:49 [ No.361 ]